こんにちは、もぐすけです。約半年ぶりにブログを再開しました。
先日、総務省から10万円の現金給付に関する「特別定額給付金に関するお知らせです」というパンフレットが公表されました。
【パンフレット表面】

【パンフレット裏面】

一瞬で読む気がなくなるパンフレットですよね…
役所が作る資料はいつも「字が細かくてイメージ図もなくて不親切なのですが、実はこの中にかなり重要なポイントが隠されていましたので、今回はその部分を中心にざっくり解説していきたいと思います。
目次
ポイント① 支給対象者
まずはこの部分です。
【パンフレット表面】

給付金の支給対象者は「令和2年4月27日時点で住民登録されている方」ですが、実は青い部分のカッコ書きに重要なことが書いてあります。
わざとか?と思うくらいに難しく書いてあるので読むのもイヤになるのですが、要するに
「令和2年4月27日時点で住民票の登録がなくても、4月28日以降に現在住んでいる市区町村で住民票の手続きをすれば給付の対象になりますよ。」
ということを言っています。
実は住民登録というのは、市区町村で定期的に居住状況の調査をしていて、もし確実に居住していないということが確認されると、市区町村の権限で住民登録を消してしまうことがあります。
もし
「4月27日の時点で住民登録が消されてしまっているから給付金はもらえない・・・」
とあきらめている方は、ぜひ今お住まいになっている役所へ相談してみてください。
ポイント② DV被害により避難している場合
次はこの部分です。
【パンフレット表面】

今回の給付金は、住民票上の世帯主の預金口座に家族分がまとめて振り込まれるので、DV被害により住民票を残したまま他の市区町村へ避難している場合、給付金を分離してもらうことができないという問題がありました。
その問題に対応するため、現在お住まいの市区町村で必要な手続きをすれば、給付金を世帯主(DV加害者)から分離して給付してもらえるという救済制度ができました。
【パンフレット裏面】

ですが、赤枠に書いてあるように令和2年4月24日から4月30日の期間中、お住いの市区町村の役所に

この書類を提出して手続きをする必要がありました。
ですが、もし上記の期間に提出できなかったとしても手続きはできます!
しかも期限はありません!!
ただし、給付金自体の申請期限(市区町村での郵送申請の受付開始日から3ヵ月以内)は変わりませんので、遅くともそれまでには手続きをする必要があります。
ちなみに、発表された当初は次のとおり

【市区町村での給付申請が開始 → 世帯主が市区町村に給付を申請 → 市区町村で給付することを決定】
までの間に限られていたのですが、取り扱いに変更があり、世帯主が申請して受給した後でも申し出が可能になりました。
もし世帯主(DV加害者)が受給した後に上記の申し出をした場合は、すでに給付されたDV被害者の分は後で回収されることになります。
万が一、役所へ問い合わせした際に「もう世帯主に支給されたから手続きできない」と職員に言われたら、「国(総務省)から出ているQ&A(問34と35)をよく見ろ!」と文句を言ってください。
【国(総務省)が公表しているQ&A】


また、手続きを行った後、お住まいの市区町村から住民票のある市区町村へ連絡し、世帯主から家族全員分の申請があっても、被害者分の給付をストップする手続きをするのですが、その際は今お住まいになっている住所は隠して住民票のある市区町村へ連絡しますので、この手続きの影響で世帯主に住所がバレるということはありませんのでご安心ください。
【パンフレット裏面】

そして、ご注意いただきたいのが、「給付金をもらう手続きは別に行う必要がある」という点です。

どのような手続きになるのかについては、申出書を提出するときに役所へ確認してみるのが確実だと思います。その他にも分からないことがあったら、窓口に行く前に役所へお電話で確認してみましょう。
さいごに
今回の給付金は役所の事務量を軽くして給付までのスピードアップをさせたことにより、世帯主にまとめて給付されることになったため批判がいろいろとありましたが、今回ご紹介したような救済制度も用意されていますので、ちょっと面倒ですが活用してみていただければと思います。
今回の内容は私のYouTubeチャンネルでも動画で解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。