こんにちは、そしてこんばんは、もぐすけです。
5月は自動車を所有している人にとって憂うつな季節ではないかと思います。
なぜなら “自動車税” の支払いがあるからです。
特に2020年は新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまった方も多いと思いますので、例年以上に厳しい出費となってしまいます。
そこで今回は
「自動車税の支払いをしないまま放置しておくとどうなるんだろう?」
という素朴なギモンについてざっくり解説し、最後にその対策法もお伝えします。
地方公務員時代に自動車税の徴収事務をしていた経験がありますので、その時の知識も含めてわかりやすくお伝えします^^
目次
そもそも自動車税とは?
まず自動車税についてざっくりご説明すると
【毎年4月1日時点で車検証の所有者欄(ローンで所有権が留保されている場合は使用者欄)に書いてある方】
に対して5月に請求される都道府県の税金です。(国ではなく都道府県に支払います)
ちなみに【公道での走行が可能な車】に対して課税される税金のため、ナンバープレートが付いていない車に対しては請求されません。
税額は
・乗用車=総排気量
・トラック=最大積載量
・バス=乗車定員
・その他の車両=用途に応じた税額
によって段階的に決められています。
乗用車を例にご紹介すると
総排気量 | 自 家 用 | 事業用 | |
2019年9月30日までの新車登録 | 2019年10月1日以降の新車登録 ※ | ||
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 |
1,000cc超~1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | 8,500円 |
1,500cc超~2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | 9,500円 |
2,000cc超~2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | 13,800円 |
2,500cc超~3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | 15,700円 |
3,000cc超~3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | 17,900円 |
3,500cc超~4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | 20,500円 |
4,000cc超~4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | 23,600円 |
4,500cc超~6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | 27,200円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | 40,700円 |
※ 消費税の増税に伴い、2019年10月1日以降の新車登録分から税額が引き下げ
と決められています。
また、【グリーン化税制】という制度もあり、環境にやさしい車や年式の古い車に対して、税金の割引や割増しもあります。
請求の時期や支払いの期限はいつ?
自動車税は、毎年5月上旬~中旬頃に納税通知書が各都道府県から発送され、支払いの期限(納期限)は5月末※ までとなっています。(※ 土日祝の場合は翌日が期限)
支払い方法は、届いた納税通知書を使って金融機関やコンビニで支払うか、都道府県によっては口座振替やクレジットカードで支払うこともできます。
なお、2020年の青森県と秋田県に限っては、6月末が期限となります。
期限までに納付しないとどうなるのか?
自動車税は一括で高額な金額を支払う必要があるため
「もし期限までに支払うことができなかったらどうなるんだろう・・・?」
と お悩みの方もいらっしゃると思いますので、もし
【支払わないままにしていたらどうなるのか?】
について解説していきます。
影響① 延滞金が発生する
納期限の翌日から延滞金が発生します。
【延滞金の利率(2020年度)】
・納期限の翌日から1ヶ月間・・・ 年2.6%
・上記以降・・・ 年8.9%
カードローンほどではないにしても、ものすごい利率です・・・
ちなみに、延滞金は1,000円以上から請求されることになり、999円までは切り捨てるので請求されません。
私が働いていたころの最大利率は【年14.6%】でしたので、数年間の未納により税額を超えた延滞金となっていることもありました。
影響② 車検が更新できない
車検更新をする際に、その時点で自動車税に未納がないことを証明する【納税証明書】というものが必要になりますので、もし未納があると車検を更新できません。
もし延滞金が発生している場合は、それも支払わないと納税証明書は発行されません。
影響③ 財産を差し押さえられる
あくまで法律上の話ですが、納期限までに支払わなかった場合、期限の翌日から20日以内に「督促状」という書類が届きます。
そして、督促状が発送された日から10日以内に支払わなかった場合、法律上では
【滞納者の財産を差し押さえなければならない】
と書かれています。
【差し押さえることができる】
ではなく
【差し押さえなければならない】
と書いてありますので、都道府県の気分しだいなどではなく、財産があったら差し押さえしなさい、ということになっています。
ですが、実際はこんなに早い時期に差し押さえをすることはありません。
私が働いていた役所でも、督促状を発送した後も数回にわたって催告の手紙を出し、それにも反応がなかった場合に差し押さえ、という段階的な流れになっていました。
また、差し押さえの対象となる財産は、納税者の財産であればほとんど全て対象です。
給与、預貯金、不動産や自動車などの動産、生命保険から家財道具など、価値のある財産は差し押さえの対象となります。
恐ろしいことに税金の徴収に携わる職員は、これらの財産の有無を調査する強大な権限を持っており、家宅捜索をして財産を差し押さえることもできますので、すべての財産を隠し通すのは至難の業です。
差し押さえられるまでにはどんなステップがあるの?
すでにご説明したとおり、法律上では
【督促状を発送した日から10日を経過しても支払いがない場合は、財産を差し押さえなければならない】
ことになっていますが、実際は差し押さえまでに段階を踏むことがほとんどです。
参考程度ですが、役所が財産を差し押さえるまでの流れを私の経験をもとにざっくりお伝えします。
納期限後~6月
6月は特に大きな動きはなく、納税相談の対応や届かなかった納税通知書の再発送作業がメインですが、早い都道府県なら下旬に督促状を発送します。
もし期限後から1ヵ月以内に支払えるという方は、結論から言いますと
【何のペナルティーもありません】
延滞金の計算は始まっていますが、税額が一番大きい自動車税でも1,000円以上にはならないため、請求はありません。
ですが、都道府県によっては期限を過ぎるとコンビニで支払うことができなかったり、クレジットが使えない場合もありますので、都道府県のホームページや通知書に同封されているパンフレットなどでご確認ください。
7月~8月
この時期になると督促状の発送も終わり、差し押さえが可能となる時期に入ります。
8月頃になると、都道府県によっては預貯金を差し押さえるために金融機関へ調査したり、給与を差し押さえるために勤務先を調査する準備に入ります。
また、税額が10万円以上の場合は、7月下旬から延滞金が発生してきます。
9月以降
未納となっている納税者に対して、支払いを催告する文書を送る段階に入ります。
この文書は督促状と違って法律で決まっているものではありませんので、ある意味、都道府県の善意で送っているものですが、これが届いてしまうと差し押さえの危険性が高くなります。
都道府県からの催告は定期的に行われますが、1回目の催告でも危険信号だと考えてください。
役所は同時並行で財産を調査しており、反応がない未納者については、財産が見つかりしだいどんどん差し押さえをしていきます。
また、勤務先へ給与額の調査をされた場合は、職場に税金を払っていないことがバレてしまいます。
延滞金も、9月を過ぎたころには税額5万円台でも発生してきます。
差し押さえされないためにはどうしたらいいの?
最後に
【納期限までに支払えないし、差し押さえもされたくない・・・】
とお悩みの方のために、どうすれば差し押さえを回避できるかをお伝えします。
その方法はとてもシンプルなのですが
【電話でもいいから役所へ素直に相談する】
ことです。
役所が最優先で差し押さえをするのは
【連絡や相談などの反応もなくずっと未納となっている人】 です。
少なくとも【納期限から1ヵ月以内には支払えそうにない】とわかった時点で役所に連絡してみてください。
本来、自動車税は期限内に一括で支払う税金ですが、役所へ相談すれば支払時期を少し待ってくれたり分割にして支払っていくなど、その時の経済状況に応じた支払い方法を提案してくれます。
あとは納期限を過ぎても約束を守って支払っていけば差し押さえはされません。
ほかにも支払いの負担を軽くする方法があるのですが、さらに長くなってしまうため次回の記事でご紹介します^^;
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました!